クローバー通り商店会々則

【目的】
 第1条:本会は、会員相互の緊密なる連携と協調により会員の資質向上と均衡ある商業振興の発展を図ることを目的とします。
【名称】
 第2条:本会は、クローバー通り商店会と称します。
【構成】
 第3条:本会は、中町・神明町・新町・吾妻町の地区をもって構成します。
【事務所】
 第4条:本会は、事務所を浜松市天竜区二俣町内に置きます。
【事業】
 第5条:本会は、第1 条の目的達成のために次の事業を行います。
 1. 商店街振興のための販売促進活動や調査研究活動の企画及び実施。
 2. 商業環境の開発・改善などの促進と調査研究。
 3. 商業道義の昂揚及び経営者等の資質向上に関する事項。
 4. その他本会の目的達成に必要な事項。
【役員】
 第6条:本会に下記の役員を置きます。
 会長1 名
 副会長2 名(内1名会計担当)
 理事若干名
 監事2 名
【役員の職務】
 第7条:会長は、本会を代表し会務を統轄します。
 2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理します。
 3. 理事は、本会運営上の重要事項を審議します。
 4. 監事は、業務および会計を監査します。
【役員の選出】
 第8条:役員は、下記の地区別定数により候補者を推薦し、互選とします。但し、会長及び副会長については、定数外から選出することができるものとします。
 ・仲町若干名
 ・神明町若干名
 ・新町若干名
 ・吾妻町若干名
【役員の任期】
 第9条:役員の任期は、原則として3 年とし、各発展会の任期に合わせます。
 2. 役員が任期途中において退任した場合、後任者の任期は残任期間とします。
【顧問・相談役】
 第10条:本会は、必要に応じ顧問・相談役を置くことができます。
【会議】
 第11条:会議は総会並びに役員会・委員会とします。
 2.総会は、通常総会を年1 回とし必要に応じて臨時総会を開催します。
 3.役員会は、会長が必要と認めたときに開催します。
 4.委員会は、会長が必要と認めたときに設置し目的に沿った責務の遂行をします。
 5.議事は、定数の3分の2以上の出席(委任状含む)の過半数で決議され、可否同伴の場合は、議長に一任する。
【会計】
 第12条:本会の経費は会費・その他の収入をもって充てます。
【事業年度】
 第13条:本会の事業年度は、毎年4月1日に始まって翌年3月31日に終わります。

附則
1. 本会則は昭和58年1月26日から施行します。
2. 年度の特例、設立年度の事業年度は昭和58 年1 月26 日から昭和58年3月3 1日までとします。
3. 昭和61年5月9日一部改正
4. 平成4年12月1日一部改正
5. 平成13年5月29日一部改正
6. 平成16年5月21日一部改正
7. 平成19年5月15日一部改正
8. 平成30年5月10日一部改正